(資格の目的)
第1条.
本規約で定める各種資格は、一般社団法人日本iスポーツ機構(以下「本機構」という。)が認定したものであり、i スポーツの発展及び本機構主催・主管・公認の大会に参加するための資格である。
(資格の種類及び内容)
第2条.
1資格の種類は以下のとおりとする。
(1) 「i スポーツファイター」
本機構が実施するi スポーツファイター資格試験に合格し、本機構が認定した者をi スポーツファイター資格者とする。当該資格者は本機構主催・主管・公認の大会に参加することができる。
(2) 「i スポーツマスター」
i スポーツファイター資格を有し、本機構理事会が推薦し所定の講習及び資格試験に合格した者をi スポーツマスター資格者とする。当該資格者は、大会の審判やインストラクターとしての活動ができる。
2各種資格者には本機構が発行する「資格証または電子資格証」(以下「資格証等」という。)が発行される。
(資格登録要件)
第3条
1本規約で定める各種資格に登録するためには、本規約に同意した18歳以上の者であることを要する(満20歳未満の場合、親権者の同意を要する。)
2前項の定めにかかわらず、以下に該当する場合には各種資格の登録をすることができない。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいう。)であること、あるいは反社会勢力との関わりがあるとき
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しないもの
(3)その他本機構が不適当と認める事情があるとき
(資格試験の受験)
第4条
各種資格の認定を受けようとする者は、本機構が実施する所定の資格試験を受験しなければならない。
(各種資格試験費用)
第5条
各種資格試験費用は、本機構所定の資格試験費を所定の方法で支払うものとする。
支払われた資格試験費用は、理由の如何を問わず、返還されない。
(資格証の利用)
第6条
1各種資格者が本機構の主催・主管・認定する大会に参加する際は、必ず資格証等を提示するものとする。
2資格証の提示または大会出場エントリーがあっても、本機構や主催者が参加につき不適当と認めた場合、または大会参加定員に達した場合は、先着順、抽選等により大会参加ができない場合がある。
3資格証等は、本人以外は使用できない。また、資格証等を他人に貸与・譲渡することはできない。
(個人情報等の取り扱い)
第7条.
1本機構は、各種資格の登録・更新・変更の際に取得する個人情報については、適切に管理する。
2資格情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)が変更された場合は本機構に届出をする。
(資格証の有効期限及び更新)
第8条.
資格証等の有効期限は年度毎とし、資格返上の意思が示されない場合は自動更新とする。
(資格の取消及び停止)
第9条
1本機構は、各種資格者が次のいずれかに該当する場合、ただちに資格を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の申告があったとき。
(2) 資格証の不正利用(身代わり、なりすましなど)が判明したとき。
(3)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいう。)であること、あるいは反社会勢力との関わりがあることが判明したとき。
(4) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しないものであることが発覚したとき。
(5) その他、本機構の運営等に著しい支障がある場合や、資格者として不適切と判断されるとき。
2前項に該当する場合で、本機構が相当と認める時には、情状に応じて、資格の停止措置を採ることができる。
(各種処分)
第10条
本機構は、本機構主催・主管・公認の大会時に不正や不適切な行為が発覚した場合には下記対応を実行する。
(1) 事実関係を試合運営(主催)者及び当事者に確認する。
(2)不正や不適切な事実が認められる場合、本機構は審議会を開催し当該資格者への対処を決定する。
対処内容は下記の4項目であり、複数の項目が選択される場合がある。なお状況に応じて当事者は審議会へ出席して弁明できるものとする。
1情状酌量の余地があり注意または警告のみとする。
2次年度まで資格を停止とする。
3年以上の資格を停止する。
4無期限で資格を停止する。
(規約の改定)
第11条
1本規約については、各種資格者の承諾を得ることなく改定することができ、各種資格者はこれを予め承諾するものとする。
2規約が改定された場合には、本機構がその内容を本機構が認める方法により各種資格者に通知する。
(改廃)
第12条.
この規約の改廃は、本機構理事会の決議を経て行う。
一般社団法人日本iスポーツ機構
住所:東京都板橋区志村3-2-10
担当部署:事務局
Eメールアドレス:info@i-sports.or.jp